不動産トラブルの無料相談なら、姫路不動産相談センター(姫路不動産建築事務所)

〒670-0814 兵庫県姫路市野里上野町一丁目15-6アーバン野里B101

不動産売買トラブル 土地問題 無料相談 姫路不動産建築事務所

姫路不動産相談センターが選ばれる3つの理由【その1】

相談無料なので難しいトラブルでも気軽に相談できます!

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姫路不動産相談センターでは、過去に様々な土地の問題、様々な不動産売買トラブルなどを、当センターの専門家チームとともに解決してきました。

不動産の問題は、不動産の知識だけでなく、法律の知識や税務の知識など様々な専門の知識が必要になります。例えば不動産に関する法律の相談であれば、弁護士さんに相談されると思いますが、なかなか敷居が高くてつい相談が遅れてしまいがちです。

しかし、姫路不動産相談センターでは、不動産鑑定士のわたくし神頭慎太郎と一級建築士の妻の神頭千智とともに、法律の専門家や税務の専門家など『その道のプロ』がひとつになって、皆様のご相談を素早く解決にお導きいたします。

お問い合わせは相談無料フォームでも電話でもFAXでも結構です。
例えば下記のようなトラブルなら相当な力になれる自信がございます。


  • 不動産の取引価格が本当にこれで妥当なのか疑問
  • 隣地との境界でトラブルになった
  • 安い価格で取引したから贈与税をかけられる
  • 個人間で不動産取引するのだが、仲介までは必要ないがアドバイザーが欲しい
  • 今借りている家の賃料のことでトラブルになっている
  • 固定資産評価額が高いんじゃないか

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姫路不動産相談センターが選ばれる3つの理由【その2】

不動産鑑定士は中立な立場で公平な判断が出来ます!

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皆様が不動産を売買したり、交換したりなさる時に、自分が納得した価格であれば、いくらで取引しても構いません。客観的な価格や時価などを知らなくても普段の生活の中では困らないものです。

しかしながら、その不動産の客観的な価格を知りたい場合や、第三者に対して説得力のある根拠を持って説明しなければならない場合が世の中にはたくさんあります。

一例を挙げるならば、親族間で不動産を交換したときや同族会社間で不動産を売買したときに、その価格が客観的な市場価値の観点から妥当であることを税務署に説明する時などです。

不動産鑑定士は、その不動産の物理的な範囲と権利関係を明確にした上で、公正中立な第三者の立場から適正な価格を判定します。また、必要に応じて第三者に対してその妥当性を説明します。

不動産の鑑定評価とは、鑑定評価基準で言うところの「正常価格」を求めるものです。最近の市場を前提に言い換えれば、対象不動産が売りに出た場合にその不動産の取引市場を前提に市場参加者のうち最も多くの参加者が付けるであろう価格と言えるでしょう。

取引に当たっての特別な事情は排除し、市場に成り代わって公平妥当な価格を導きます。 評価に当たっては、ご依頼者や関係者のお考えを十分に伺いますが、最後は広く第三者に説明可能な公正中立な価格判定を行います。その際には、基礎的なデータを収集分析し、対象不動産の存する不動産市場や金融市場の最新情報を踏まえた分析を行い、急激に変化する取引市場における対象不動産の個別的な現在価値を、潜在価値(潜在的利用可能性)も踏まえて評価します。

また、全てのお客様に対して常に中立であること、専門職業化としての注意義務を果たすことは勿論のこと、鑑定評価基準に則り、適正な第三者として鑑定評価を行います。

鑑定評価の対象となる不動産

  • 住宅(一般住宅・マンション)
  • 商業用不動産(店舗ビル・事務所ビル・パチンコ店・ホテル等)
  • 宅地(更地)・農地・林地・宅地見込地
  • 不動産の様々な権利(普通借地権・定期借地権・底地・区分地上権・借家権等)
  • 新規若しくは継続賃料(家賃・地代)、立退料、更新料


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姫路不動産相談センターが選ばれる3つの理由【その3】

法人・金融機関からの信頼が厚い確かな実績!

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姫路不動産相談センターでは、担保不動産再評価、新規融資案件、 会計処理上の引当金計上等、 大量の案件を確実に処理いたしますので、金融機関や法人様からの依頼が最も多くございます。

例1)不動産を担保に、金融機関よりお金を借りる場合、担保不動産の価値を知る必要があります。金融機関サイドの評価もありますが、独自に、担保不動産に関する鑑定評価書を取られる事により、金融機関との間でより有利に交渉を進める事が可能となります。

例2)利用している事務所、工場等の家賃等の正当性の判断根拠に鑑定書をご利用下さい。内容によっては、家賃の減額の要求も可能であり、対外的にその根拠として、不動産鑑定評価書を提示できます。家賃等を受領する側の立場においても同様で、鑑定内容によっては、増額の検討に入る事ができます。

例3)会社所有の不動産の売却等において、その売却価格決定の裏付となる客観資料として、不動産鑑定書をおとりになる事をお進め致します。

不動産に関する諸問題の解決、並びに有効活用の成否は、不動産の真の価値を把握する事から始まります。 不動産鑑定士は、不動産に関する価格、権利、利益の鑑定を行い得る国が定めた唯一の国家資格者です。一般的には、あまりなじみがないかもしれませんが、不動産についての専門家、プロフェショナルであり、この機会に是非とも不動産鑑定士をご活用願います。厚い信頼に裏付けられた実績が多数ある姫路不動産相談センターにぜひご相談ください。相談は無料ですのでいつでもお気軽にどうぞ。
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